インドネシアのVISAには、下記のVISAがあります。 
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短期訪問ヴィザ |
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ソシアルヴィザ(知人・友人訪問/文化交流目的の為のヴィザ) |
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ビジネスヴィザ(シングル・マルティプルヴィザ) |
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KITAS(居住ヴィザ) |
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退職者用ヴィザ(55歳以上の年金受給者のみ取得可能ヴィザ) |
「VISA」といっても、ソシアルビザや家族ビザは個人の方でも比較的取得しやすいのですが、他KITASなど法人スポンサーを要するビザは特に、ビザを取得する前と取得された後が重要です。当所はただ単に申請代行業務だけを行うのではなく、当所専属の弁護士の強力なバックアップのもと、『より確実なヴィザ取得』と『取得後の完璧なサポート』が、他にはない強みです。
弊社では目的に合ったVISAをお選びし、取得代行致しますので、どうぞ安心してご相談下さい。
(1)短期訪問ビザ
2004年2月1日より、従来の観光ビザは廃止され、有料化することが正式に決定しました。新しい有料ビザは、下記の通りです。
| ●3日以内の滞在 |
US$10(延長不可) |
| ●30日以内の滞在 |
US$25(延長不可) |
インドネシア到着時に、イミグレ前のビザ支払い専用カウンターで所定の金額を支払った後に、イミグレカウンターで処理される流れです。両替用に銀行も設置されますが、混雑が予想されるので渡航前に所定料金分のUS$キャッシュを準備することをお勧めします。
※因みに、インドネシア国内でのUS$は発行年によっては受け取りを拒否される場合があります。2000年以降など比較的新しい発行年・新札(汚れたり、しわになってない物)をお持ちになってください。
(2)ソシアルビザ(文化交流・訪問査証)
インドネシアの文化交流や芸術を習う、知人を訪問するなどの目的の為のビザです。
●60日間まで有効。
●60日以降は30日毎に延長手続きが必要になり、最大180日まで滞在可能。
●国内での就労・商業活動不可。
●通常取得日数3日。
インドネシア国籍を持つスポンサーからのスポンサーレター他必要書類と航空券を用意して、在外インドネシア大使館で申請・取得します。通常は取得に3日かかりますが、シンガポールの場合は代理店を通すと手数料は別途かかりますが、即日で取得可能。
(3)ビジネスビザ(商用ビザ)
商用訪問の為のビザです。直接インドネシア国内で報酬を得る以外の様々な商用活動を行うことが出来ます。会社のスポンサーレター他、必要書類と航空券を用意して、在外インドネシア大使館で申請・取得します。ビジネスビザには下記の2種類があります。どちらも60日間まで有効。それ以上は30日毎に延長手続きをする。出国税(フィシカル)※1はかかりません。
●シングルビザ :一度出国したら失効するヴィザ
●マルチプルビザ :取得から1年間の間なら何度も入出国可能なヴィザ。但し、1回の滞在は最長180日まで。
※1:出国税とは主にKITASヴィザ所持者が支払うもので、インドネシア国外に出る際に、現時点で1人につき1,000,000ルピーを空港にて支払う義務があるものです。(2005年5月現在)
(4)KITAS(制限付き居住ビザ)
KITASには主に、就労・留学・家族・オーナーがあります。KITASヴィザ取得により、運転免許証(有効期間1年)、銀行口座開設、車/バイクなど個人名での取得などが行えます。個人の書類他それぞれのスポンサーによる必要書類を揃えてまず国内申請し、許可が下りたら2ヶ月以内に予め指定した第三国のインドネシア大使館で取得します。有効期間は1年で、更新の場合はインドネシア国内での手続きが可能です。
インドネシア国外へ出国する際は、通常支払う空港税(100,000ルピー)以外に出国税(フィジカル)が出国毎に1,000,000ルピーかかりますのでご注意ください。
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就労ビザ
勤務先会社がスポンサーとなり、国内で収入を得ることができます。 |
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留学ビザ
留学するためのビザ。留学先の学校がスポンサーとなります。 |
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家族ビザ
インドネシア人男性と結婚した外国人女性および子供のためのビザ。就労ビザを取得した外人男性の妻子も対象となります。インドネシア人と結婚した外人男性には与えられません。就労不可。
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オーナービザ
インドネシア内で起業する外国人のためのビザ。 |
(5)退職者ビザ(リタイアメントビザ)
主に年金受給者である外国人をターゲットにしたビザです。取得条件は下記の通りです。
1.申請時55歳以上であること
2.パスポート全ページコピー(空白のページも含む)
3.インドネシアで使用可能な下記の保険に加入していること。
4.不動産物件の賃貸契約書のコピー。(注:要家屋購入の領収書、又は賃貸契約書)
5.インドネシア人1名の身分証明書(KTP)
6.資産公的証明書。最低250,000,000ルピーの銀行残高証明が必要になります。
様々な詳細については、まず依頼内容をオーストリンド法律事務所の問い合わせフォーム記入し、当所への無料相談のご予約をおとりください。
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