バリ島生活で何かお困りの際は、A.L.Oまでお気軽にご相談下さい。各分野の専門スタッフがサポートいたします。
オーストリンド法律事務所
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A.L.Oの主な業務内容
(1)商業・民事・刑事関連(起業後の様々な問題、婚姻・離婚など家族問題、犯罪などの問題取扱い) 詳細へ
(2)起業・現地法人設立 詳細へ
(3)査証(ヴィザ)申請 詳細へ
(4)不動産売買・物件仲介 詳細へ
 
各業務内容の詳細について
商業・民事・刑事関連
当所が、過去インドネシア・バリ島にて実際扱ってきた事例と法律に基づき、出来る限り皆様が必要とされる情報の公開を行っております。
一般的な説明書やバリ島に関するガイドにはない生の声を反映した当オーストリンド法律事務所の情報を参考にしていただき一人でも多くの方がインドネシア・バリ島での目的に一歩でも近付いていただく、あるいはトラブルの回避・解決をしていただくことが私達『オーストリンド法律事務所』の理念です。

インドネシア・バリ島には様々な人種・文化を持つ人々が同じ地区で生活をします。
私達、日本人はやはり私達日本人の感覚で生活をしていきます。そこで、起きる大きな問題は勿論、小さな近隣・友人とのトラブルにも大きなストレスを抱えて生活することは、大変な労力を使われると思います。

私達『オーストリンド法律事務所』は、大きな問題から小さな問題まで様々な案件に対し、少しでも皆様のストレスを軽減できるよう、気軽に相談できる場所として利用してただきたいと思っております。
日本人スタッフが直接お話を聞き、依頼人の方のためにひとつづつ丁寧に問題に対し、一緒に考えていきたいと思っています。

様々な詳細については、まず依頼内容をオーストリンド法律事務所の問い合わせフォーム記入し、当所への無料相談のご予約をおとりください。

 
起業・現地法人設立
バリ島でビジネスをする為には、法人を設立して正式に事業の許認可を得、就労査証を取得する必要があります。
会社形態は下記の通りです。

「外国資本株式会社」(PMA)
外国人オーナーのみで設立できる会社で、インドネシア人を役員に据える必要がありません。但し、外国資本に開放していない分野がありますので、事前確認が必要となります。詳細はお問い合わせください。
インドネシア資本株式会社(PT)
会社形態はPMAと同様になりますが、この場合は必ずインドネシア国籍の人間がオーナーになります。
有限会社(CV)
この場合もPTと同様で、インドネシア国籍の人間がオーナーになります。
バリ島で起業

(1)PMA(外国資本株式会社)
必要条件/必要書類:
1.社長と監査役の2名以上の株主が必要。
2.設立会社の名前を最低2つ用意する。
3.会社の主要な事業内容。
4.会社の住所。
5.起業する方の住所。
6.外国人のパスポート最低2人のコピーが必要。

・インドネシア人を役員に据える必要はなく、100%外国資本で設立可能。
・進出できる業種が限定されている為、事前に当所に確認をしてください。
・投資額については、一般に、最低US$10万以上。
・オーナーは、オーナービザ(KITAS)を取得可能。
・会社のスポンサーによって複数の外国人を雇うことが可能。
・設立までの期間は、業種や開業場所によるが平均して半年〜1年。

(2) PT(インドネシア資本株式会社)
必要条件/必要書類:
1.株主2人それぞれのKTP(身分証明書)・住所。
2.社長・監査役それぞれの住所・KTP.。
3.会社の主要な事業内容。
4.会社の住所。

・2名以上のインドネシア国籍保持者の株主で成立。外国人は一切役員に名を連ねることが出来ない。
・進出分野に特に制限はないが、PMA同様分野によっては時々許認可を待たされる場合がある。
・投資額については、最低払い込み金額Rp5千万以上。
・但し外国人を雇う場合は、Rp2億5千万以上の資本金が必要。(バリ島の場合)

(3)CV(有限会社)
必要条件/必要書類:
1.株主2人それぞれのKTP(身分証明書)・住所。
2.社長・監査役それぞれの住所・KTP.。
3.会社の主要な事業内容。
4.会社の住所。

・2名以上のインドネシア国籍保有者がオーナー等役員となり、成立。
・外国人は一切役員に名を連ねることが出来ない。
・進出分野に制限はないが、PMA同様分野によっては時々許認可を待たされる場合がある。
・資本金は不要、また設立料金も株式会社より安い。
・会社のスポンサーによって基本的に1人の外国人を雇うことが可能。

様々な詳細については、まず依頼内容をオーストリンド法律事務所の問い合わせフォーム記入し、当所への無料相談のご予約をおとりください。

 
査証(ビザ)申請
インドネシアのVISAには、下記のVISAがあります。
バリ島のビザ
短期訪問ヴィザ
ソシアルヴィザ(知人・友人訪問/文化交流目的の為のヴィザ)
ビジネスヴィザ(シングル・マルティプルヴィザ)
KITAS(居住ヴィザ)
退職者用ヴィザ(55歳以上の年金受給者のみ取得可能ヴィザ)

「VISA」といっても、ソシアルビザや家族ビザは個人の方でも比較的取得しやすいのですが、他KITASなど法人スポンサーを要するビザは特に、ビザを取得する前と取得された後が重要です。当所はただ単に申請代行業務だけを行うのではなく、当所専属の弁護士の強力なバックアップのもと、『より確実なヴィザ取得』と『取得後の完璧なサポート』が、他にはない強みです。
弊社では目的に合ったVISAをお選びし、取得代行致しますので、どうぞ安心してご相談下さい。

(1)短期訪問ビザ
2004年2月1日より、従来の観光ビザは廃止され、有料化することが正式に決定しました。新しい有料ビザは、下記の通りです。

●3日以内の滞在 US$10(延長不可)
●30日以内の滞在 US$25(延長不可)

インドネシア到着時に、イミグレ前のビザ支払い専用カウンターで所定の金額を支払った後に、イミグレカウンターで処理される流れです。両替用に銀行も設置されますが、混雑が予想されるので渡航前に所定料金分のUS$キャッシュを準備することをお勧めします。
※因みに、インドネシア国内でのUS$は発行年によっては受け取りを拒否される場合があります。2000年以降など比較的新しい発行年・新札(汚れたり、しわになってない物)をお持ちになってください。

(2)ソシアルビザ(文化交流・訪問査証)
インドネシアの文化交流や芸術を習う、知人を訪問するなどの目的の為のビザです。

●60日間まで有効。
●60日以降は30日毎に延長手続きが必要になり、最大180日まで滞在可能。
●国内での就労・商業活動不可。
●通常取得日数3日。

インドネシア国籍を持つスポンサーからのスポンサーレター他必要書類と航空券を用意して、在外インドネシア大使館で申請・取得します。通常は取得に3日かかりますが、シンガポールの場合は代理店を通すと手数料は別途かかりますが、即日で取得可能。

(3)ビジネスビザ(商用ビザ)
商用訪問の為のビザです。直接インドネシア国内で報酬を得る以外の様々な商用活動を行うことが出来ます。会社のスポンサーレター他、必要書類と航空券を用意して、在外インドネシア大使館で申請・取得します。ビジネスビザには下記の2種類があります。どちらも60日間まで有効。それ以上は30日毎に延長手続きをする。出国税(フィシカル)※1はかかりません。

●シングルビザ :一度出国したら失効するヴィザ
●マルチプルビザ :取得から1年間の間なら何度も入出国可能なヴィザ。但し、1回の滞在は最長180日まで。

※1:出国税とは主にKITASヴィザ所持者が支払うもので、インドネシア国外に出る際に、現時点で1人につき1,000,000ルピーを空港にて支払う義務があるものです。(2005年5月現在)

(4)KITAS(制限付き居住ビザ) 
KITASには主に、就労・留学・家族・オーナーがあります。KITASヴィザ取得により、運転免許証(有効期間1年)、銀行口座開設、車/バイクなど個人名での取得などが行えます。個人の書類他それぞれのスポンサーによる必要書類を揃えてまず国内申請し、許可が下りたら2ヶ月以内に予め指定した第三国のインドネシア大使館で取得します。有効期間は1年で、更新の場合はインドネシア国内での手続きが可能です。 インドネシア国外へ出国する際は、通常支払う空港税(100,000ルピー)以外に出国税(フィジカル)が出国毎に1,000,000ルピーかかりますのでご注意ください。

就労ビザ
勤務先会社がスポンサーとなり、国内で収入を得ることができます。
留学ビザ
留学するためのビザ。留学先の学校がスポンサーとなります。
家族ビザ
インドネシア人男性と結婚した外国人女性および子供のためのビザ。就労ビザを取得した外人男性の妻子も対象となります。インドネシア人と結婚した外人男性には与えられません。就労不可。
オーナービザ
インドネシア内で起業する外国人のためのビザ。

(5)退職者ビザ(リタイアメントビザ)
主に年金受給者である外国人をターゲットにしたビザです。取得条件は下記の通りです。

1.申請時55歳以上であること
2.パスポート全ページコピー(空白のページも含む)
3.インドネシアで使用可能な下記の保険に加入していること。
4.不動産物件の賃貸契約書のコピー。(注:要家屋購入の領収書、又は賃貸契約書)
5.インドネシア人1名の身分証明書(KTP)
6.資産公的証明書。最低250,000,000ルピーの銀行残高証明が必要になります。

様々な詳細については、まず依頼内容をオーストリンド法律事務所の問い合わせフォーム記入し、当所への無料相談のご予約をおとりください。

 
不動産売買・物件仲介
バリ島で不動産売買近年、海外移住希望者も増え、その目的地としてインドネシア・バリ島は大変注目を集めています。しかし、インドネシアの法律では、『土地の所有権』はインドネシア人個人の権利であり、外国人には解放されておらず、多くの外国人が売買に関わるトラブルに巻き込まれ、本来の目的をはたせていないという方がいらっしゃるのが実情です。

殆どの場合、『現地で知り合った友人』を通して行った手続きが問題の原因となっています。また不動産購入などは日本においてもバリ島においても、金額的にもささいなものではありません。是非、基本的な土地に関する知識を得た上で、弊社を初めとした専門関連会社にご相談されることをお勧めします。

十分納得した上で、行動に移す。これが海外でのあらゆる手続きに関し、トラブルを防ぐ最大の方法だと考えます。

簡単に、インドネシアの土地に関する法律をご説明します。
外国人の不動産所有に対しては、下記の選択肢があります。

1. 外国人投資会社(PMA)を設立し、会社の名前で土地の利用権(Hak Pakai)を得る。
2. 土地の借地契約(Hak Sewa)を結ぶ。
3. 土地購入に際し、インドネシア人の名前を名義人として使用する。この場合、当然「登記簿」に名前は載らず、公的には名義人の所有となる。
4. 上記3と同様、インドネシア人の名前を名義人として使用するが、全権委任状などの書類を作成し、実質的な権利を持ち、またこの場合『登記簿』に名前を連ねることができます。

もっともトラブルの発生しやすいのは、やはり3の方法です。よほどの信頼関係がない限り難しいと思われますし、双方の契約書や権利確認書等を準備したとしても、有事の際には決して万能の役目を果たしません。「所有権利はインドネシア人固有の権利」という法の原則をかざされると、外国人は途端に弱い立場に陥るのが現状です。

1はその通り、2は国の法律で認められた権利で、初期資本投下も少なくて済むことから広大な土地利用をお考えの向きには良い方法かと思います。但し建物は土地に準じますので、契約終了後は基本的にオーナー所有となってしまう点は考えどころです。一方、契約概念の強い西洋人は4の方法を選ぶ傾向が強いようですが、不動産屋などエージェントも正直なところ玉石混合ですので、十分な見極めをしてから臨むことが大事です。

様々な詳細については、まず依頼内容をオーストリンド法律事務所の問い合わせフォーム記入し、当所への無料相談のご予約をおとりください。

 
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